【弁護士法人ZENの退職代行】3つの料金プランの違い・頼める範囲・相談の始め方をやさしく整理
※このページのリンクにはプロモーションが含まれています。

こんにちは!
「会社を辞めたいけれど、自分からはどうしても言い出せない…」そんなときの選択肢のひとつが退職代行です。今回取り上げるのは、東京都港区にある弁護士法人ZENが受け付けている『弁護士法人ZENの退職代行』です。
退職代行は、だれが運営しているかで頼める内容が変わります。この記事では、2026年10月27日に公式ページと事務所のサイトで確かめた情報をもとに、料金プランの違いや相談の始め方、申し込む前に聞いておきたいことを順番に見ていきます。
- 弁護士法人ZENの退職代行の運営元と基本情報
- 27,500円・55,000円・77,000円の3プランで何が違うか
- 弁護士が運営する退職代行と、ほかの運営元との違い
- LINE・メールからの相談の流れ
- 依頼の前に確認しておきたいポイント
弁護士法人ZENの退職代行とは?
このサービスは、弁護士法人そのものが窓口になっている退職代行サービスです。依頼すると、弁護士が代理人として会社に退職の意思を伝えます。専用ページの見出しには、最短で即日の対応が可能と書かれています(状況によって変わるという注記つき)。
| サービス名 | 弁護士法人ZENの退職代行 |
|---|---|
| 運営 | 弁護士法人ZEN |
| 代表弁護士 | 佐々木 清得(第一東京弁護士会 所属・登録番号 20564。事務所サイトの記載) |
| 所在地 | 東京都港区東新橋一丁目1番21号 今朝ビル6階 |
| 料金 | 27,500円〜77,000円(税込)の3プラン+回収できた場合のオプション費用 |
| 相談の窓口 | LINE・メール(24時間受付)、電話(平日10:00〜18:00) |
| 対応エリア | 全国 |
| 公式ページ | https://taishoku-service.com/zen/ |
| 事務所サイト | https://zen-law.jp/ |
事務所のサイトでは、退職代行のほかに未払いの給料の請求や債務整理なども取り扱い業務として紹介されています。専用ページの事務所概要に載っている事務所名・代表弁護士・所在地は、事務所サイトの表記と同じでした。
運営元によって「頼めること」が違う
退職代行を選ぶときに、まず知っておきたいのが運営元の種類です。大きく分けると、民間の会社、労働組合、弁護士の3つがあります。
| 運営元 | 主にできること |
|---|---|
| 民間の会社 | 退職したいという本人の気持ちを会社に伝える。お金や条件の話し合い(交渉)は、弁護士でない人が報酬をもらって行うことが法律で制限されているため、できないと説明されることが多い。 |
| 労働組合 | 組合として会社と話し合う権利(団体交渉権)があるため、退職日や有給休暇の消化などを交渉できる。 |
| 弁護士 | 交渉はもちろん、残業代の未払い分を請求したり、会社から賠償を求められた際に反論したりといった法律の手続きも、代理人として扱える。 |
弁護士法人ZENの退職代行は3つ目の「弁護士」にあたります。公式ページにも同じような比較表があり、裁判への対応は弁護士だけが行えると説明されています。会社と条件のやりとりが必要になりそうな人は、この違いを選ぶ目安にするとよいと思います。
サービスの特徴

会社とのやりとりを弁護士に任せられる
専用ページでは、上司との面談や会社への直接の連絡が要らなくなることが、メリットのひとつとして挙げられています。よくある質問では、本人へは連絡しないでほしいと弁護士が会社に申し入れ、多くの場合は直接の連絡が来ないと案内されています。ただし「絶対に来ない」とは書かれていません。
有給休暇やお金の話もまとめて相談できる
よくある質問によると、有給休暇の消化や未払いの残業代の請求にも対応していて、弁護士が会社と交渉するとのことです。退職金の請求や、社員寮に住んでいる人の退去日の調整についても、相談できると書かれています。
退職後の書類の受け取りもサポート
離職票や源泉徴収票、健康保険の資格喪失証明書といった書類は、本人あてに郵送するよう会社へ伝えると案内されています。届かなかった場合も弁護士がサポートするとのことです。失業保険の手続きや転職先での手続きに使う書類なので、ありがたいポイントですね。
3つの料金プランの違い
公式ページの料金プランは、次の3つです。金額はすべて税込です。どのプランにも、会社への正式な退職の通知、メール・FAX・郵便での書面の送付、期限のないサポートが含まれると書かれています。
| プラン | 料金(税込) | 対象の目安 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| お手軽プラン | 27,500円 | 会社員・契約社員・アルバイト | 会社への退職の通知/離職票などの請求/退職金・ボーナスの請求 |
| 推奨プラン | 55,000円 | 一般職のほか公務員も | お手軽プランの内容に加え、離職票や社宅・自宅訪問をめぐる交渉/給与・有給休暇の交渉/未払い分の給与の交渉/残業代の計算/損害賠償を求められたときの対応(裁判は別料金) |
| 専門プラン | 77,000円 | 自衛隊員・業務委託・会社の役員など | 推奨プランと同じ内容 |
オプション費用(回収できたときだけ)
残業代や退職金などを会社が払おうとせず、弁護士が交渉して回収した場合は、回収した金額の25%+税が別にかかります。公式ページでは、給与や退職金の全体にかかるものではなく、交渉が必要になった場合だけ発生すると説明されています。
プランの選び方のヒント
会社に退職を伝えてもらえれば十分なら、お手軽プランが候補になります。有給休暇の消化や給与の交渉、損害賠償の対応は推奨プラン以上の項目として並んでいるので、会社ともめそうなときは、どのプランが合うか相談のときに聞いてみましょう。
なお、事務所サイトの弁護士費用のページには、報酬は案件ごとの難易度などをふまえて算定し、個別の金額は事務所へ問い合わせるよう案内されています。自分のケースでいくらかかるかは、依頼する前に必ず確かめておくと安心です。
相談から退職までの流れ

公式ページでは、流れが3つのステップで紹介されています。
- 相談する:LINE、メール、電話のどれかで相談します。LINEとメールは24時間受け付けです。LINEを使っていない人は、ページ下のメールフォームから送れて、通常1営業日以内に返信があると書かれています。
- 手続きと交渉:弁護士が本人の代わりに、会社と必要な手続きや交渉を進めます。
- 退職の完了:退職の手続きが終わったら完了です。
相談のあとの契約の結び方や、支払いの方法・タイミングについては、公開されているページでは詳しい説明を見つけられませんでした。相談のときに一緒に聞いておくのがおすすめです。
依頼する前に確認しておきたいこと
契約社員・アルバイトの人は契約期間に注意
事務所サイトの退職代行のページでは、期間の決まった契約(契約社員・アルバイトなど)は、原則として契約期間の途中で辞めることが制限されると説明されています。一方で、やむを得ない理由がある場合や、働き始めて1年を過ぎている場合などは退職が認められるとも書かれています。自分の契約の内容を伝えて相談しましょう。
裁判になったときの費用は別
推奨プラン・専門プランに含まれる損害賠償請求への対応は、裁判になった場合は別料金と書かれています。万が一のときにどれくらいかかるのかも、気になる人は先に聞いておくと安心です。
相談時に聞いておくと安心なこと
- 自分の働き方と状況だと、どのプランになるか
- オプション費用を含めた総額の目安
- 支払い方法と、支払うタイミング
- 会社から本人に連絡が来たときの対応
- 退職日や有給休暇の扱いの見通し
また、専用ページのプライバシーポリシーによると、広告の成果を確認する目的で、LINEの友だち追加などの情報が提携している広告会社(ASP)に渡される場合があると書かれています。気になる人は、相談の前に一度目を通しておくとよいですね。
どんな人に合いそう?
合いそうな人
- 自分から退職を言い出すのがつらく、会社とのやりとりを弁護士に任せたい人
- 有給休暇の消化や、未払いの給料・残業代の話もあわせて進めたい人
- 公務員・自衛隊・業務委託・会社役員など、プランの対象として書かれている働き方の人
- 夜や休日でも、LINEやメールで相談を始めたい人
ほかの選択肢も比べたほうがよさそうな人
- 会社との話し合いは必要なく、退職の意思を伝えてもらうだけで十分な人
- 依頼する前に、支払い方法や総額をすべて公開ページで確認しておきたい人
まとめ

ここまで見てきたように、このサービスは弁護士が代理人となって退職を進めてくれる退職代行です。料金はお手軽プラン27,500円・推奨プラン55,000円・専門プラン77,000円(いずれも税込)で、会社との交渉や賠償請求への対応が必要なら推奨プラン以上が目安になります。
相談はLINE・メールで24時間受け付けています。料金は個別に決めるという案内もあるので、まずは相談して、総額の見込みとお金の払い方を聞いたうえで決めてくださいね。会社とのトラブルそのものは、国の総合労働相談コーナーでも無料で相談できます。
参考(2026年10月27日確認): 退職代行 公式ページ / 事務所概要 / プライバシーポリシー / 弁護士法人ZEN 事務所サイト / 事務所サイト「退職代行」 / 事務所サイト「費用」 / 厚生労働省 総合労働相談コーナー






























